3.媒介契約の種類と、そのメリット・デメリット
3.【岐阜市】【羽島郡】媒介契約の種類と、そのメリット・デメリット
売却を実際に進める際には、不動産に関する専門的知識や煩雑な手続きが必要となるため、一般的には不動産会社のサポートを受ける事になります。
対応の丁寧な、信頼できる不動産会社を選び、「媒介契約」を結びましょう。
「媒介契約」とは、買主を探し、売主と買主の間に入る仲介を不動産会社に依頼する契約のことです。
「媒介契約」には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、売主が希望に合わせて選択する事ができます。
それぞれの契約にメリット・デメリットがあります。特徴を知り、希望条件に合う契約を不動産会社と結びましょう。
・一般媒介
複数の不動産会社に同時に依頼することができる契約です。
自分で買主を探すことも可能です。とても自由度が高い事がメリットです。
デメリットとして、販売活動の報告義務がないことによる状況把握の難しさが上げられます。また、販売活動には時間や経費が必要となるため、よい条件の揃っていない物件の場合に、熱心な販売活動をしてもらえない恐れがあります。
・専任媒介
不動産会社は、媒介契約締結後7日以内に、レインズ(中部圏不動産流通機構:不動産業者のみが見ることのできるwebサイトです)に物件の情報登録をする義務があります。このレインズ登録により、物件情報を全国の不動産会社に共有し、買いたい人を探してもらう事ができます。
また、2週間に1度の頻度で、販売状況報告をする事が義務付けられているので、積極的な販売活動をしてもらえるメリットがあります。
デメリットは契約を結べる不動産会社が1社のみ限定されることにより、不動産会社選びを慎重に行う必要があることです。一般媒介と同じく、買い手を自分で探すことはできます。
・専属専任媒介
契約を結べる不動産会社は専任媒介と同様に1社のみで、更に専属専任媒介では買い手を自分で探すこともできません。
不動産会社は、媒介契約締結後5日以内に、物件情報をレインズ(中部圏不動産流通機構)に登録する義務があります。
また、売主様へ1週間に1度の頻度で販売状況を報告するよう義務付けられているため、専任媒介契約より更に積極的な販売活動をしてもらえるメリットがあります。
制約が多くなりますが、より手厚いサポートを受けることが期待できます。
不動産会社に不動産売却を依頼する場合の契約について、種類とそれぞれのメリット・デメリットをご紹介しました。
担当者にご相談いただき、お客様のご希望に合わせて媒介契約を選択してください。
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