7.不動産を相続する際の注意するポイント
7.【岐阜市】【羽島郡】不動産を相続する際の注意するポイント
ご親族が亡くなり悲しみの中にあっても、現実には様々な手続きが必要となります。葬儀を執り行い、各種保険の手続き、解約・名義変更の届け出に加え、亡くなった方が不動産を所有していた場合にはその対応も必要です。
相続発生後10か月以内に納付義務のある相続税や、令和6年義務化予定の相続登記など、相続した財産の中に不動産が含まれていた場合には、注意を必要とするポイントがたくさんあります。
ここでは、不動産の相続に関して、ご紹介したいと思います。
1.不動産相続の流れ
1-1 遺言書の確認
相続する財産に不動産が含まれる場合には、まず、遺言書を確認しましょう。
亡くなった方が公正証書で遺言書を遺している場合には、公証人役場で調べることができます。自筆で作成した遺言証書を自宅等で保管していた場合は、家庭裁判所での検認が必要です。
1-2 相続人の確定
次に、相続人の確定を行います。
原戸籍(亡くなった方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本)を取り、相続人の確定をします。
法定相続人の確定後は、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、相続人証明のために多数の戸籍謄本を用意したり持ち歩いたりする必要がなくなるので、おすすめです。
1-3 遺産分割協議
相続人と相続財産の確定後は、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを明確にします。
法定相続人全員の合意が得られたら、「遺産分割協議書」を作成しましょう。
1-4 名義変更
不動産の相続をする場合は、相続登記手続きをして名義変更を行います。令和6年4月1日より相続登記が義務化される予定です。
相続登記をする際には、住民票や登記事項証明書などの書類が必要となります。また、申請方法(遺言に基づく・遺産分割協議に基づく・法定相続など)により必要書類が変わりますので、確認をしておきましょう。
所有権移転登記には、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%で計算されます)が必要になります。登録免許税は、土地と建物の双方にかかるので注意が必要です。
2.相続税の申告
相続税の申告・納付は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内にしなくてはなりません。
相続税は、基礎控除を引いた課税対象相続財産に対して発生します。
土地の相続評価額は、国税庁公表の土地価格に基づいて算出される「路線価方式」か、路線価のないエリアの土地相続税評価額を算出する際に用いる「倍率方式」によって求められます。
建物については、相続税評価額と固定資産税評価額は同額です。
基礎控除は、3000万円+(法定相続人の数×600万円)で算出され、法定相続人の人数により変化します。
同居中の自宅であった場合や賃貸に出している場合など、相続対象不動産が一定の要件を満たしているケースでは、「小規模宅地等の特例」の適用ができます。これにより、税負担を軽くすることができます。
また、相続した空き家を売却する場合は、適用要件を満たせば、所得税の算出に「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」を利用することができます。
専門家にも相談しながら、利用できる制度は上手に使いたいですね。
3.空き家となった不動産への対策
相続した不動産が空き家になる場合は、様々なリスクを伴う恐れがあります。
空き家を放置しておくことによる問題について、下記のコラムでご紹介しています。
扱いにお困りの方は、ぜひ、ご参考にして下さい。
不動産を相続する際には、名義変更や遺産分割協議、相続税など、専門知識を求められる手続きが多々あります。専門家へ相談することで、正確に手続きを進めることができ、節税などのアドバイスも受けられます。
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