6.空き家について知っておく3つのポイント
6【岐阜市】【羽島郡】空き家について知っておく3つのポイント
同居される事によりご両親の住まいが空き家になってしまったり、介護施設などに入所されて戻る予定がなかったりする方、相続で空き家となった不動産を取得された方などは、管理などに不安を感じる事もあるでしょう。近くにお住まいの場合は問題ないかもしれませんが、遠方にお住まいの場合には適切な管理が難しく、放置状態になってしまっているケースも多いかもしれません。
空き家を放置することは、ご所有者様に様々なリスクをもたらします。こちらでは、その「空き家問題」についてご紹介したいと思います。
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空き家を放置することによるリスク
空き家を放置すると、放火・ゴミの不法投棄などの被害にあう可能性が高くなります。万が一、火災が発生した場合には、例えそこに住んでいなくても、ご所有者様が近隣の方からの損賠賠償請求で訴えられるケースがあります。また、除草がされず、樹木が伸び切った状態など管理ができていない状況であれば、落ち葉や害虫の発生により近隣住民の方に迷惑をかけるばかりか、大きく周辺の景観を損なうことにも繋がります。
また、放置されている空き家は、不審者の侵入・住み着き、犯罪取引の拠点など、何かしらの犯罪の温床となってしまう可能性もあります。
更に空き家は、換気や通水などがされず通常の住宅に比べ早く老朽化します。地震や台風などの影響により、外壁が剥がれたり、アンテナや瓦が落下したりする恐れがあります。最悪の場合には倒壊により周辺の家屋や住民の方に被害を及ぼすケースも考えられます。
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費用面でのリスク
空き家でも、1月1日時点での所有者に対し、固定資産税と都市計画税(地域によります)が発生します。
さらに、平成27年度からは、「空家等対策特別措置法」により、「特定空き家」に指定された場合には、固定資産税の軽減措置対象から除外されることになりました。これにより、固定資産税がほぼ更地と同等の約6倍となる場合があります。
更に、自治体から管理改善要請があったにも関わらず、適切な管理を怠った場合、50万円以下の過料が課せられてしまいます。
また、「特定空き家」に指定されるほどはない場合でも、近隣に迷惑をかけないよう適切な管理をするためには、定期的な清掃や除草、適切なリフォーム等が必要です。そのための費用も発生します。
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空き家の活用
空き家を活用するには、賃貸に出したり、売却するなどの方法が考えられます。
賃貸に出すと、大切な思い出の詰まった家を手放す事なく、安定した毎月の賃料を確保できるメリットがあります。
但し、賃貸に出すためには、リフォームやリノベーションなどの修繕を実施しなくてはならないケースが多く、そのための費用負担が必要となります。また、設備の不全によるトラブルや家賃の滞納、入居者が見つからずに空き部屋となってしまうなどのリスクを伴います。
売却する場合は、中古戸建のまま売却する方法と、解体して売土地として売却する方法があります。
まずは、不動産会社に査定を依頼しましょう。売却後のトラブルが起こらないよう、建物の状態に問題がないかなどを確認してもらい、どのくらいの価格で売却できるか査定額を出してもらうことができます。荷物や家財などが何も手をつけられていない状態でそのまま残っていても査定は可能です。設計図やリフォームの記録などの書類を揃えておくと査定がスムーズになります。
中古戸建としての売却が難しい場合は、更地にして売却する事もできます。
その場合は、解体の費用が必要となります。
更地にすると固定資産税と都市計画税の軽減措置が適用されなくなり、税額が上がってしまうケースもありますが、逆に売却の際の多額の税金が免除されるケースもあります。まずはご相談ください。
事前にご所有者様に費用がかかってしまいお困りになる場合には、契約が決まってからの建物解体や、代金受け取り後の費用支払いも内容によっては可能です。お客様によって最適な売却方法はそれぞれ異なってきます。まずは不動産会社にご相談ください。
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