5.不動産売却に関する諸経費・税金
5.【岐阜市】【羽島郡】不動産売却に関する諸経費・税金
不動産の売却をご検討される際に、税金や諸経費に関して不安に思う方もみえるかもしれません。特に税金に関しては、知らない事で大きく損をしてしまうケースもあり、注意が必要となりますね。
実際に必要となる税金や諸経費は状況によって異なりますので、個々に専門家に相談していただくのが前提となりますが、まずは一般的な売却に関する費用についてご案内いたします。
1.仲介手数料
不動産会社に依頼して買主を探してもらう仲介により売却をした場合には、仲介手数料という形で報酬を支払います。
基本的には成功報酬となり、売買契約が成立した場合に発生します。
仲介手数料は法律で上限が設けられています。売却価格が400万円を超える場合は、(売却価格×3%+6万円)+消費税が上限となります。
2.抵当権抹消登記費用
住宅ローンが残っている場合は、買主に所有権を移転する所有権移転登記の際に、ローンの一括返済をして抵当権抹消手続きを行わなければなりません。
その際、売主には抵当権抹消登記にかかる費用がかかります。
不動産1件につき抵当権抹消登記費用1000円の他に、手続きを依頼した司法書士への報酬が約2~3万円必要です。
3.住宅ローン返済手数料
住宅ローンの一括繰り上げ返済をする場合には、事務手数料が発生します。
金融機関や返済金額により異なりますが、約5,000~3万円が程度必要となります。
4.譲渡所得税
不動産の売却により利益が出た場合は、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は復興特別所得税を含む所得税と住民税を合わせたものになります。不動産の譲渡所得税は給与所得など他の所得とは別に税額を算出する分離課税方式となります。
譲渡所得(売却価格-取得費(購入費))×税率により計算され、この税率は、売却した不動産の所有期間によって変わります。所有期間5年以上の「長期譲渡所得」の場合は20%、5年未満の「短期譲渡所得」の場合は40%です。
なお、相続の場合は、先祖が購入した時点からの期間により計算されます。
居住中の家を売却した場合は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が利用できます。条件がありますが、売却益から3,000万円の除外ができるため、非課税になるケースも多いでしょう。
相続した家は居住中に該当しないため、「3,000万円特別控除」は利用できません。ご存命中に検討される事も一つの方法です。
解体費用や仲介手数料、測量費用など売却に関して必要となった費用は売却価格から差し引くことができます。また契約書の紛失などにより購入費用が不明の場合などに使える概算取得費の特例や、旧耐震住宅を解体して売却した時の控除特例などは、不動産売却の際に知っておきたい税制です。
5.引越し費用
お住み替えの場合など、引っ越しを伴うケースもあります。
ハウスドゥ岐阜東では、提携の引越し業者をご紹介いたします。ぜひご相談ください。
6.印紙税
不動産取引に関する売買契約書などに対しては、印紙税が課税されます。
売買金額によって税額は異なりますが、参考までに1,000~5,000万円の不動産売買契約書の印紙税は10,000円となります。
7.売却後の住民税・保険料・年金額への影響
不動産売却の翌年に、住民税への影響があります。
また、社会保険の場合は保険料に影響しませんが、国民健康保険の場合は翌年の保険料に影響します。
8.その他
そのほか、必要があれば、解体費・測量費・廃棄物の処理費などが発生します。
不動産を売却される際に必要となる税金や諸経費についてご紹介いたしました。
ケースによって必要となる諸経費は変わります。また、税制の変更や手続きが複雑な面もありますので、まずは一度ご相談ください。
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